不動産業者に必要な資格

 

不動産屋さんのお仕事をするためには、「免許」的なものが2種類必要になります。
 
1つは、宅建業免許⇒これは業者として必要なものです。
もう一つは、宅地建物取引主任者⇒これは個人で取得する必要のある「資格」です。
 
今回は宅地建物取引主任者(略して宅建主任者)のお話です。
 
<宅地建物取引主任者>
まず、宅建主任者と言う資格なんですが、いろいろと不動産業者にはルールが決められています。
 
不動産業者として仕事をするためには、業者として宅建業免許が必要ですが、
従業員のうち5人に1人は「宅建主任者」でないといけません。こんな決まりがあるのです。
 
また、宅建主任者だけができてそれ以外の方はできない仕事があります。
それは
○重要事項説明書に記名押印する
○重要事項説明書を交付、説明する
○契約書を記名押印し交付する
 
です。これらは、宅建主任者にしかできません。また、これらの業務は不動産の取引や契約をするうえで、なくてはならない業務です。だからこそ、ちゃんとした資格をもったひとでないといけない!と言うことです。
 
無免許のお医者さんなんて認められない!それと一緒ですね。
 
また、宅地建物取引主任者の資格を取得すると主任者証なるものが交付されます。
免許証のようなものです。
宅建主任者として重要事項を説明するときなどは、この主任者証を相手に提示する必要があります。
 
取得をするには、年に一度の試験に合格しなくてはなりません。
最近の試験では合格率が15%~18%くらいです。
結構難しいです。
 
メインどころは、民法と宅建業法。この2つをおおむね押さえるとうまくいくのではないでしょうか。
 
経験から、民法はかなりつらかったです。そもそも言葉がわかりません。
善意とか悪意とか瑕疵とか・・・

日常で使っている言葉とは意味が異なる法律用語に注意しなくてはいけません。
また、そもそも見たことがないような漢字が出てきて、読めず分からずでどうしようもなくなります。
しかも民法からの出題数が多いのです。

逆に言うと、民法を乗り越えられると後はなんとかなります。
宅建の資格取得を勉強する方の大抵は、民法が最大の敵になると思いますのでそこに最も時間をかける必要があると思います。
大学生時代を法学部で過ごした方なんかは、ずいぶんと楽できるかと思います。
 
がんばって取得するといろんな面(不動産業界では当然ですが、各種金融関係でもいけるみたいです)で重宝されますし、業務の内容もそれなりに分かってくるのでお得です。
 
資格マニア的なひとにも、難易度は比較的高めなのでいいですよ!